やや珍しいケースではありますが、外壁の塗り替えに火災保険が適用されることがあるのをご存知でしょうか。
火災保険と外壁塗装は無関係に見えるかもしれませんが、保険の適用条件をクリアすれば、火災保険の保険金を外壁塗装に使うことができます。
ただし、「外壁塗装に火災保険が使えます!」とお客様を勧誘する悪徳業者もいるので、注意も必要です。
ここでは、火災保険の適用を受けて外壁塗装を受ける方法や流れ、助成金、悪徳業者の危険などについてお伝えします。
外壁塗装で火災保険を適用する方法についてお伝えする前に、火災保険の種類について確認したいと思います。
戸建住宅向けの火災保険は、主に以下の3つに分類されます。
住宅火災保険は最も一般的な火災保険で、一般的に火災による損害の他、落雷・破裂・爆発・風・ひょう・雪災が補償範囲に含まれます。
住宅総合保険は住宅火災保険よりも補償範囲が広い火災保険で、住宅火災保険の補償内容に加えて飛来物の落下・衝突・水濡れ・騒じょう・労働争議・盗難・水災が補償範囲に含まれます。
住宅火災保険 | 住宅総合保険 | |
---|---|---|
火災 | 〇 | 〇 |
落雷 | 〇 | 〇 |
破裂・爆発 | 〇 | 〇 |
風・ひょう・雪災 | 〇 | 〇 |
飛来・落下・衝突 | X | 〇 |
盗難 | X | 〇 |
騒じょう | X | 〇 |
水害 | X | 〇 |
オールリスクタイプは住宅総合保険よりもさらに補償範囲が広い火災保険で、各社が独自の特徴を持った商品を出しています。
例えば、これまでの火災保険は時価を基準として保険金額を設定するため修理に必要な補填を受けられなかったものを、再取得価格を基準に保険金額を設定することで実際に修理にかかった費用の補償を受けられるものなど、加入者のニーズに合わせた内容となっています。
住宅火災保険や住宅総合保険はどこの保険会社で加入しても保障内容や保険料に差はありませんが、オールリスクタイプの保険は保険会社ごとに保障内容も保険料も大きく異なります。
火災保険には、建物を補償する保険と家財を補償する保険(家財保険)があり、これら両方に加入できます。
家財保険に加入していると、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品やベッド、タンスなどの家具、洋服やアクセサリーなどの服飾品なども補償の対象にできます。
次に、火災保険の補償対象となる自然災害の種類を確認していきます。
日本は台風が多いため、台風被害の結果火災保険の適用を受けるケースが少なくありません。
具体的には、猛烈な風によって外壁や瓦が吹き飛ばされたり、風で窓ガラスが割れたりといったことがあります。
台風や竜巻は、火災保険の中の主に風災の補償対象となりますが、竜巻については補償の範囲外となる保険会社もあるので注意しましょう。
積もった雪の塊が落ちて設備を破損したり、ひょうが降って屋根や外壁を破損したりした場合、雪災・ひょう災の補償対象となります。
大雨で洪水が起こり浸水したり、土砂崩れが発生したりすると水災の補償対象となります。
落雷の結果、住宅の屋根が破損したり、雷が落ちた箇所から火災が発生したりすると、落雷の補償対象となります。
また、分電盤や電線に雷が落ちて家電製品が故障したようなケースや、落雷により電源が入っていたパソコンが壊れたケースでも補償を受けることができます。
地震は火災保険の補償対象ではないため、火災保険の特約として設定されている地震保険に加入しておく必要があります。
なお、地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%〜50%で設定する必要があり、例え建物が全壊したときでも全額の補償を受けることはできません。
火災保険の種類と自然災害の種類についてお伝えしました。
加入する火災保険によって補償の対象が異なるので、ご自身で加入している内容を確認しておくと良いでしょう。
ここでは、実際に何らかの災害に遭ってしまった場合に外壁塗装で火災保険が適用される条件をお伝えします。
先にお伝えしたように、風災は台風などで外壁や瓦が吹き飛ばされたり、風で窓ガラスが割れたりといった被害の事を指しますが、基本的には最大瞬間風速20m/秒以上の風が風災の定義となります。
なお、ひょう災や雪災も風災に含まれていることが多いですが、ひょう災の場合直径5mm以上であることが条件となることが多いです。
また、ひょうや雪の後、それらが溶けて浸水した場合の被害は水災扱いとなるケースもあります。
風速20m/秒以上の風により屋根材や外壁材が破損したり、飛んできたものが自宅にぶつかり破損したりすると風災の対象となりますが、逆に風速20m/秒以下の風による被害だと適用対象となりません。
なお、風災、ひょう災、雪災による災害は塗装だけで直るものはあまりなく、屋根の葺き替えや外壁工事などが補償の対象となることが多いでしょう。
飛来・落下・衝突は自動車やトラックが突っ込み、壁や住宅を壊してしまったケースや飛行中のヘリコプターから物が落ちてきて屋根に衝突したケースなど、自然災害以外の災害も補償対象にできます。
飛来・落下・衝突では上記のようなケースで補償を受けることができますが、人為的なもので責任の所在がはっきりしており、相手方への損害倍賞請求が可能な場合には損害倍賞で補償を受けるのが一般的です。
騒じょうとは主にデモや労働争議のことで、騒じょうの結果破壊行為を受けたとされると火災保険を適用できます。
しかし、日本国内においてデモや労働行為で破壊行為をされることはほとんどありません。
実際には酔っ払い通しのケンカや暴走族同士の抗争により家を壊されたり、イタズラで家を傷つけられたりすることで適用を受ける「集団行為」や「イタズラ」で補償を受けるケースが多くなっています。
いずれにせよ、他の補償と比べると適用事例は少ないです。
水災は大雨による洪水や土砂崩れ、高潮などの自然災害で損害を受けることを指します。
住宅の火災保険において、水災認定されるためには、建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害であるなど条件を満たす必要があります。
上記条件は保険会社によって異なりますが、目安として考えると良いでしょう。
なお、浸水による被害は地盤面より45cmを超える必要があるなど、高さも条件となります。
台風で45cmを超えて浸水したり、土砂崩れにより家の30%以上破損したりした場合には水害認定される可能性が高いですが、お風呂の水栓を止め忘れて床が濡れてしまった場合などは水害の対象となりません。
この場合、別途「水漏れ」の補償を付けておく必要があります。
いずれの保険であっても、災害に起因しない経年や老朽による劣化に対しては保険が適用されません。
例えば、外壁に発生したカビやコケ、サビや、色あせなどで火災保険が適用されることはありません。
火災保険の適用条件をクリアし、適用を受けるための基本的な流れは以下のとおりです。
それぞれ詳しく見てみましょう。
まずは損害保険会社に電話などで連絡します。
連絡する前に、契約内容を確認できる書類を手元に用意しておくと良いでしょう。
最近ではインターネットやLINEで申請を受け付けている保険会社もあるようです。
保険会社によって多少違いはありますが、基本的な必要書類は次の通りです。
保険金請求書や事故報告書の用紙は、保険会社から送付されてきます。
保険会社によっては、公式サイトから用紙をダウンロードできるようになっています。
被災箇所の写真は自分で撮ってもよいですが、被災箇所が高所の場合は、見積書作成と合わせて業者にお願いするべきでしょう。素人が高所に登るのはケガのリスクが高いです。
上記で紹介した以外の書類が必要な場合もあるので、必要書類はしっかり確認しましょう。
申請が受理されると、保険会社から派遣される損害鑑定人が現場にやってきます。
損害鑑定人の現場調査により、破損が火災保険の適用対象となるものかどうか判断されます。
申請資料や損害鑑定人の現場調査により、火災保険の適用対象となるかどうか、保険金をいくらにするのかの最終的な審査が行われ、審査が認められれば保険金が支払われます。
火災保険で補償を受けるための有効期間は、被害を受けてから3年以内となっています。
ただ、被害発生から時間が経っていると被害状況の判断がしづらくなります。
間が空いてしまう場合には被害直後の写真を残しておくのがベストです。
外壁塗装は、県や市区町村によってはリフォーム助成金が用意されている場合もあるので、利用できるか確認してみることがおすすめです。
助成金や補助金は県や市、町など自治体ごとに内容が異なります。
自治体によって適用条件や申請方法が異なるため、しっかり情報収集を行いましょう。
その自治体の認定を受けた業者でないと適用を受けられないケースもあるため、最初に確認しておくことが大切です。
なお、助成金は条件を満たせば誰でも受け取れるのに対し、補助金は受給のために審査を受ける必要があるという違いがあります。
ここでは、助成金受給について解説します。
外壁塗装でリフォーム助成金を受けるためには、遮熱塗料や断熱塗料など室内温度を下げる効果のある塗料の使用を条件としているケースが多いです。
また、築年数や耐震基準などの条件を設けられていることもあります。
助成金を受給するためには塗装前に申請書を作成・提出し、決定通知を受けてから工事を開始する必要があるのが一般的です。
自治体によって流れは異なりますが、工事をした後に助成金について知り、申請するなど順番が前後すると助成金を受けられなくなるので注意が必要です。
外壁塗装会社によっては、火災保険や助成金の利用にあたって、「申請のお手伝いをします!」「申請を代行します!」とうたっている会社もあります。
しかし、中には悪徳業者もいる点に注意が必要です。
外壁塗装会社の中には、「外壁塗装に火災保険を利用できる」などのうたい文句で外壁塗装の工事を受注し、
このような悪徳業者が存在します。
悪徳業者に多いのが、「火災保険を利用する事で外壁塗装を無料でできます」といった謳い文句です。
もちろん、火災保険を使って外壁塗装を行う事自体は悪い事ではありませんが、「必ず無料でできます」「保険金請求の申請を代行できます」などと強く訴えてくる会社には注意が必要です。
火災保険の適用は、その損害の程度によって無料になるケースもあれば、一部負担となるケースもあり、必ず無料となるわけではありません。
このような謳い文句で勧誘してくる業者には、注意しておきましょう。
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いえふくの外壁塗装は、施工業者とお客様の間にいえふくが入り、円滑な施工管理をする体制を取っています。
「火災保険の申請にあたって、見積書を作成してほしい」「見積書の用意と合わせて、外壁で損傷がひどい箇所の写真を撮ってほしい」などのご要望にも対応しておりますので、ご安心くださいませ。
火災保険の適用を受けて外壁塗装をするには、一定の要件を満たし、申請書類として外壁塗装の見積書の用意が必要です。
いえふくは、火災保険を使うか使わないかに関わらず、戸建て住宅の外壁・屋根塗装の見積書作成を承っております。
火災保険の適用を受けて外壁塗装する際には、ぜひいえふくの利用を検討してみてください。
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